相続登記

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費用や種類について解説

不動産を相続する見込みがある場合には、あらかじめ手続きや費用について考えておく必要があります。
所有者不明の不動産が増加し、それに伴う社会問題が深刻化したため2024年4月に相続登記が義務化されました。

  • Point 01

    不動産相続登記とは

    相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、亡くなった方から相続人へ名義を変える手続きのことです。これまでは義務化されておらず、亡くなった方が名義人のままのケースも多く見られました。
    この相続に伴う、お亡くなりになった方から相続人への所有権移転登記のことを、相続登記と呼びます。

  • Point 02

    相続登記費用のなかで経費にできる種類

    相続登記にかかる費用のうち、経費として計上できるものは3種類あります。
    1つ目は、不動産登記の際に課せられる登録免許税です。
    具体的な金額は固定資産評価額に応じて決められますが、相続か遺贈かによって税率が異なります。
    2つ目は、相続登記の手続きを依頼した際の司法書士費用です。
    報酬金額に決まりはないものの、遺産分割協議書の作成を含めた金額です。
    3つ目として、相続登記の際にかかった書類取得費用も経費として計上できます。

  • Point 03

    相続登記費用を経費計上する際の注意点

    相続税を申告する際に留意すべき点として、相続登記費用は経費にはならないことが挙げられます。
    亡くなった方の債務ではないため、相続税における債務控除の対象外です。
    複数の不動産を所有し、そのうち一部のみを売却する場合などです。
    この場合、土地と建物の評価を分けて計算する必要があります。

まとめ

大津市で不動産のことなら株式会社パートナーズエステートにご相談ください

2024年4月から相続登記は義務化されました。

相続登記のなかで不動産所得と譲渡所得において経費計上できるのは、登録免許税・司法書士費用・書類取得費用の3種類です。

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