近隣トラブル

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近隣トラブルのある不動産を売却する際は、その告知が必須なのでしょうか。 また、近隣トラブルが解決できない場合、どのような対処を取れば良いのか気になりますよね。

  • Point 01

    近隣トラブルは告知義務が必要?

    近隣トラブルのある不動産は環境的瑕疵に該当するため、告知義務が必要です。
    告知義務は法律で定められており、売主がトラブルの存在を知りながら告知せずに売却した場合、後に契約不適合責任を問われるリスクがあります。買主の居住に影響を及ぼす可能性があるトラブルは告知する必要があるので注意が必要です。

  • Point 02

    近隣トラブルが未解決で売却するリスク

    近隣トラブルが未解決の状態で不動産を売却する場合、売却価格への影響が懸念されます。また、買主は瑕疵のある不動産を避ける傾向にあるため、なかなか買主が見つからないケースも少なくないです。 さらに、未解決で売却すると損害賠償請求や契約解除のリスクが生じる可能性があるため、事前にトラブルを解決することが望ましいです。

  • Point 03

    近隣トラブルのある不動産を売却する方法

    近隣トラブルがある不動産の売却を検討する際、先述したように問題を解決することが望ましいです。 しかし、解決が難しい場合は、不動産会社へ買取を依頼するのが有効な手段となります。 買取は訳あり物件であっても比較的スムーズな売却が叶い、契約不適合責任も免責することが可能です。

まとめ

不動産売却は株式会社パートナーズエステートにご相談ください

近隣トラブルのある不動産の売却を検討している方は、まずは不動産会社へ相談して適切なアドバイスをもらうのが良いでしょう。

大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。

不動産買取や無料売却査定、空き家や空地相談など幅広く提案が可能です。 ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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