心理的瑕疵とは

不動産における心理的瑕疵とは、不動産自体に問題はないものの、住む人に心理的な抵抗を与える欠陥を意味します。売主には「告知義務」が発生し、事前にその内容について把握していなければ売却後に買主とトラブルになる恐れも。
そこで今回は、心理的瑕疵の影響と売主の告知義務について解説します。

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心理的瑕疵物件の売却・購入について

  • Point 01

    心理的瑕疵

    心理的瑕疵とは、不動産が通常有する品質や設備自体に問題はないものの、住む人に心理的抵抗や嫌悪感を与える瑕疵のことです。具体的には、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。

  • Point 02

    告知義務の具体的な期間が明確でない

    心理的瑕疵は、告知期間があいまいです。
    国土交通省のガイドラインでは、賃貸では発生後おおむね3年間の告知義務を示していますが、売買物件では明確な期間が提示されていません。

    また、国土交通省のガイドラインは不動産取引の告知義務の判断基準ではありますが、法的な効力があるわけではありません。過去の判例では、売買物件で心理的瑕疵発生後、数十年経過していても、心理的瑕疵が問われた事例もあるのです。
    なお、以前の住人が起こしていた瑕疵であっても、知っているのであれば売却時に告知しなければなりません。その為、中古で購入した場合は購入時の契約書や物件状況報告書等を確認のうえ、引き継いだ瑕疵の情報を伝えましょう。

  • Point 03

    売却時の注意点

    売却時の注意点としては、次の4つが挙げられます。
    一般的に心理的瑕疵物件は、通常の物件よりも安値での売却となります。
    心理的瑕疵があるからといって必ずしも相場よりも下げる必要はありませんが、基本的に買主様に避けられる物件でもあるので価格を下げることが一般的です。
    告知義務のある物件で告知を怠った場合、契約不適合責任を問われる恐れがあります。
    契約不適合責任とは、契約の対象物が目的の種類や品質を満たしていない場合に、売主様に問われる責任のことです。
    心理的瑕疵の場合、リフォームや修繕が必要になるケースもあります。
    事案の内容によっては、建物内の汚れや破損が激しい場合もあるでしょう。
    また、そのままの状態では買主様の印象も悪い為、リフォームしてイメージを一新するのも一つの手となります。
    特に、遺体の腐敗が進んでからの発見の場合、通常の清掃やハウスクリーニングでは対応できない為、特殊清掃も検討する必要があります。


まとめ

心理的瑕疵物件の売却・購入は株式会社パートナーズエステートにご相談ください

ここまで、心理的瑕疵の内容や告知事項、購入・売却時の注意点についてお伝えしました。
心理的に嫌悪感や抵抗感を抱く物件である心理的瑕疵物件には、告知義務があり告知を怠ると損害賠償請求や契約解除を求められる可能性があります。
なにが心理的瑕疵物件に該当するかは不動産会社などに相談して判断することが大切です。
そのうえで売却する際には、告知漏れをなくし必要に応じてリフォームなどを行ってから売却することが大切です。
瑕疵のある物件の売却に不安がある場合は、既存住宅売買瑕疵保険を検討するのも良いでしょう。
心理的瑕疵のある物件は買主様に避けられやすい物件の為、売却するなら不動産会社選びが重要です。そもそも心理的瑕疵物件を取り扱わない不動産会社も多い為、取り扱い可能かどうか確認しておきましょう。
心理的瑕疵物件の売却・購入なら、株式会社パートナーズエステートをお勧めします。
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