共有名義の不動産を勝手に売却することは可能か?

共有不動産全体の売却や解体をおこなうためには、共有者全員の同意が必要です。
そのため、他の共有者が勝手に不動産を売却する心配はありません。
しかし、共有の持分については個人の所有物とみなされるため持分の売却は認められています。
不動産を管理するための保存行為は単独で実施できますが、賃貸借契約やリフォームなどの管理行為は過半数の同意があれば可能です。

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共有者が認められている行為

  • Point 01

    保存行為

    共有名義の不動産の状態を維持する保存行為は、共有者がそれぞれ単独でおこなうことが可能です。

  • Point 02

    管理行為

    不動産の適切な管理や改良の行為が、管理行為です。
    管理行為の範囲としては、共有する不動産のリフォームや短期の賃貸借契約などが、認められています。

  • Point 03

    処分・変更行為

    処分・変更行為の対象となるのは、共有名義の不動産の売却や、抵当権の設定や解体などです。
    売却以外にも、処分・変更行為が可能になるのは、共有者全員の同意が得られた場合になります。

共有名義の不動産にまつわるトラブルや対処法


  • 共有名義の不動産を勝手に売却することにより起こりうるトラブル

    共共有名義の不動産で共有者が持分を勝手に売却すると、不動産は第三者との共有状態となります。
    その結果、共有者が不当に安い金額で持分の売却をおこなったり、不当に高い金額で持分の買取を迫ってきたりする可能性があります。
    また、その住宅に住んでいる場合、新しい共有者から家賃請求を受けるといったトラブルが発生することもあるでしょう。

  • 他の共有者が勝手に共有持分を売却した際の対処法

    不動産を手放したくない場合、新しい共有者から共有持分を買い戻す方法や弁護士に相談して共有物分割請求を起こす方法が有効です。
    不動産を手放してもよい場合は新しい共有者に不動産全体の売却を提案したり、自分の持分を売却したりする対処法を検討するのも良いでしょう。


まとめ

不動産売却なら株式会社パートナーズエステートにご相談ください

共有名義はトラブルが発生しやすい分割方法です。
共有者との関係が良好なうちに不動産売却をおこなうなど、トラブルを未然に防ぐ対策を講じておくことが重要です。

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