相続登記の義務化
相続登記の義務化
相続登記の義務化が開始されるのは、【2024年4月1日】からとなっています。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。
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相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
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Point 01
相続登記が義務化された理由
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
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Point 02
相続登記の義務化における罰則
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
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Point 03
いつの相続から適用される?
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
まとめ
相続に関することは株式会社パートナーズエステートにご相談ください
親が認知症になり、意思能力を失ったと判断された場合は不動産売却ができないため、要注意です。
この場合は、ほかの相続人が勝手に売却してしまったなどのトラブルが起こる場合があります。
親が認知症になった場合は成年後見制度を活用し、家庭裁判所の許可を得たうえで不動産売却をおこないましょう。
大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。
不動産買取や無料売却査定、空き家や空地相談など幅広く提案が可能です。
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