売買契約時

手付金として売買代金の5~10%程度を受け取る。不動産売買契約が成立した証としてや、契約後に行われる決済と引渡しまで契約を継続させるという意味も含まれています。

引き渡し時

残代金を受け取る。1回目で支払った手付金を売買代金から差し引いた残代金が支払われます。これで売買代金が全額支払われることになります。これらの売却代金は銀行振込で支払われることが多いですが、現金で支払われる場合もあります。

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家の売却代金が受け取れるタイミングはいつ?

土地や家の売却代金が入金されるタイミングは、2回に分かれています。
売買契約を締結した時、手付金として代金の5~10%程度を受け取り、残りの額は決済・引渡しの時です。売買契約締結から決済・引渡しまでは1カ月~3カ月程が平均的な期間です。
そのため、買主が決まってから1ヶ月~3カ月程度で全ての売却代金を受け取れる可能性が高いということになります。

家の売却代金を受ける場合の注意点

手付金とは不動産売買契約が成立した後でも相手方の債務不履行の有無にかかわらず、契約を解除する権利を持つために支払われる金銭です。
もし相手方が契約を履行しなかった場合、損害賠償や違約金として買主から売主に支払われることもあります。
手付金は、売買代金の一部として直接支払われるわけではありませんが、不動産売買契約書に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」という条項が一般的に含まれており、手付金が売買代金の一部として充当されるケースが多いです。

  • 手付金は使わず保管

    この費用を受け取ってから、引越しの費用やその他生活費に充当することもできますが、不動産売買契約が完了するまでは使わず保管しておくことをおすすめします。
    なぜなら、手付金の受領後に手付金をそのまま買主へ返還しなければいけないケースも考えられるからです。
    不動産の売買契約において、契約解除のリスクがあります。
    状況によっては売主は受領した手付金を買主へ返還することもあります。

不動産売却

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契約解除になるケース

不動産売買契約締結前にキャンセルを行っても違約金は発生しません。
しかし、契約締結後にキャンセルとなると違約金が発生する可能性が高いです。

  • Point 01

    個人的なキャンセル

    買主側の個人的な都合によって、不動産売買契約後にキャンセルする場合
    売主へ支払った「手付金」を放棄することで契約を解除することが可能です。
    買主の都合によりキャンセルする場合は、この解除方法が一般的です。
    また、このように手付金を放棄して契約解除する場合は、手付金解除期日までに行う必要があります。

  • Point 02

    特約によるキャンセル

    不動産売買契約書に契約解除についての「特約」を記載していた場合です。特約については、買換え特約や農地法の受理が条件となる特約、住宅ローン・開発許可や建築確認申請についての特約などケースは様々です。

  • Point 03

    契約不適合によるキャンセル

    契約不適合責任とは、引き渡した不動産の数量違いや品質不良など欠陥が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
    そして、買主側は売主側に対して、追完請求権・代金減額請求権・損害賠償請求権及び法定解除権を行使することができます。

まとめ

不動産売却のことなら株式会社パートナーズエステートにご相談ください

家の売買では契約解除が生じる場合もあり、解除の理由によっては手付金をそのまま返還しなければいけないからです。

家の売却代金を受け取れるタイミングは、売買契約締結時と引き渡し時の2回です。売却代金を受け取る際は、手付金を保管しておくことや決済方法の選択などに注意しましょう。大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。
不動産買取や無料売却査定、空き家や空地相談など幅広く提案が可能です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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