不動産売却における契約不適合責任とは?
不動産売却における契約不適合責任とは、売主が売買契約の履行において、引き渡した不動産が契約内容と合っていない場合に負う責任です。
不動産売却では、この契約不適合責任をめぐるトラブルが多く見られ、場合によっては損害賠償を求められることもあるので注意しなければいけません。
不動産売却時の契約不適合責任とは?
「契約不適合責任」とは、不動産売買において売主が買主に対して負う責任の一種です。は2020年4月の民法(債権法)改正により、それまでの「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に代わって規定されました。
売主や業務などを請け負う人は、売買契約や請負契約の内容にあった物を、買主など注文をした人に引き渡す義務を負っています。
「契約不適合責任」とは、これらの契約において売主や請負人が相手側に引き渡した物が、その種類や品質、数や量について「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主や請負人は相手に対して責任を負わなくてはいけないという「責任」が発生します。
契約不適合責任の買主の5つの権利
①追完請求
追完請求とは、あらためて完全な給付を請求するということです。種類や品質または数量が契約内容と異なっていれば、追完請求により完全なものを求めることができます。
②代金減額請求
追完請求を売主側が実行しない場合、買主は契約不適合責任では次の一手として、代金減額請求をすることができます。 名前のとおり、売買価格を減額する請求です。
③催告解除
催告解除とは、追完請求をしたにもかかわらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告(相手側に対し一定行為を請求すること)して契約解除をすることです。
④無催告解除
催告解除とは、追完請求をしたにもかかわらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告(相手側に対し一定行為を請求すること)して契約解除をすること
⑤損害賠償請求
損害賠償請求は、2020年4月より前の民法(債権法)の瑕疵担保責任でも認められていたもの。契約不適合責任では、売主が故意に隠した不具合や、売主の過失で生じた損害でない限り、買主は損害賠償請求をすることができません。
不動産売却で契約不適合責任トラブルを防ぐインスペクション
不動産売却の際、売主は買主に不具合を伝える「告知義務」を課せられています。
告知義務を怠り、あとから不具合が見つかると、契約不適合責任に問われ損害賠償請求を起こされてしまう可能性があるので注意が必要です。契約不適合責任では、売買契約書に目的物の内容を記載する必要があるので、目的物の内容を事前に明確にする必要があります。
この明確化で有効なのがインスペクションです。
インスペクションとは、建物状況調査のことです。建物の専門家が目視や計測などによって調査します。
主な調査項目としては、住宅の基礎や外壁などのひび割れ、雨漏りなど「構造上の安全性」についてになります。
まとめ
不動産売却で引き渡し後に不具合が見つかると、契約不適合責任に問われることも考えられます。
契約不適合責任があった場合の買主の権利は、契約解除・損害賠償請求などです。大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。
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