不動産の売却を検討する際に、「権利証が見つからない!」と慌てる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも権利証とは何か、紛失した場合の売却方法、紛失した際の注意点について解説します。

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権利証とは?

権利証とは、不動産(土地・建物)の所有権を取得した際に法務局から交付される、「自分がその不動産の所有者であること」を証明し、次の登記申請時に本人確認を行うための重要な書類です。2005年(平成17年)の法改正で「登記識別情報」に制度が変わり、現在は12桁の符号(パスワードのようなもの)が発行されますが、それ以前の権利証も引き続き利用でき、一般的に「権利証」と呼ばれています。

  • 紛失した際について

    原則として権利証を紛失した場合再発行はできませんが、代替措置で不動産を売却することは可能です。
    不動産売却時に権利証を紛失して提示できない場合は、「事前通知制度」を活用することができます。
    これは登記申請後に登記所が売主に対して「登記申請をおこなったことを証明する」書類を郵送で通知する制度です。
    もし手続きが難しい方や、公証役場まで足を運ぶのが難しい方は司法書士へ相談することがおすすめです。

  • 権利証を紛失した際の注意点

    決済日間近で権利書の紛失が発覚した場合は事前通知制度を活用する対処方法は使えず、司法書士に依頼する場合でも間に合わないことが考えられます。
    そのため、不動産の売却で必要なで書類はギリギリではなくできるだけ早めに準備しておくことを心がけることが重要です。
    権利証を紛失した場合は、紛失が分かったタイミングですぐに仲介をしている不動産会社へ相談すると良いでしょう。
    再発行はできないため、法務局で「不正登記防止申出」や「登記識別情報失効申出」をし、その後、司法書士に相談して「本人確認情報の提供」などの手続きで登記を進めます。

まとめ

大津市で不動産売却でお困りなら株式会社パートナーズエステートにご相談ください

権利証を紛失した場合再発行はできませんが、事前通知制度を活用、司法書士に相談することで不動産の売却はできます。
しかし、決済日間近で紛失が発覚した場合は間に合わない可能性が高いため、できるだけ早めに必要書類を準備することが大切です。
大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。
不動産買取や無料売却査定、空き家や空地相談など幅広く提案が可能です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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