「媒介契約」とは?
家を売買する際には、不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つがあります。
不動産会社は不動産売却の仲介をおこなう権利と義務を得ます。
それぞれの違いやメリット・デメリットがわからないという方もいるのではないでしょうか。
媒介契約書とは?
媒介(ばいかい)契約書とは、不動産会社に仲介を依頼するときに締結する契約書を指します。
媒介とは、宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換、賃借に関して、売主(または貸主)と買主(または借主)との間に立って、売買契約や賃貸借契約の成立に向けて尽力する行為のことです。
媒介は、売主(または貸主)と買主(または借主)の間を仲立ちすることであり、「仲介(ちゅうかい)」とも呼ばれています。
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不動産売却における媒介契約の種類とその違い
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Point 01
専任媒介契約
この契約では、不動産の売却業務を1社に限定します。つまり、依頼者は他の不動産業者に同じ物件の売買や代理を依頼できません。ただし、依頼者自身が買主と直接契約を結ぶことは可能です。また、目的物件は国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録されます。不動産仲介会社は専任媒介契約締結後7営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録し、2週間に1回以上文書などで売主に対し、売却活動などの報告をする義務があります。
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Point 02
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、不動産の売却業務を1社に限定します。他の不動産業者に同じ物件の売買や代理を依頼することはできません。また、依頼者自身が買主と直接契約を結ぶことも認められません。目的物件はこちらも指定流通機構に登録されます。不動産仲介会社は専属専任媒介契約締結後5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録し、1週間に1回以上文書などで売主に対し売却活動などの報告をする義務があります。
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Point 03
一般媒介契約
一般媒介契約では、不動産の売却業務を複数の不動産業者に委託することができます。依頼者は複数の業者に同じ物件の売買や代理を依頼することが可能であり、また、自ら買主との契約を結ぶこともできます。不動産仲介会社は不動産流通機構(レインズ)への物件の登録、また、売主に対し売却活動などの報告を行う義務はありません
媒介契約の有効期間は最大3ヵ月
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「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」においては、宅地建物取引業法上、媒介契約の有効期間は最大3ヵ月までと規定されています。一方、「一般媒介契約」においては、契約期間の制限はありません。
しかし、行政の指導により、「一般媒介契約」の場合も契約期間を最大3カ月としています。
媒介契約期間満了後の媒介契約の更新手続きにおいては、依頼者からの申し出が必要となり、書面により更新手続きをおこないます。
なお、媒介契約期間は、自動更新されるものではありませんので、ご注意ください。
記事項証明書など書類・類似物件の取引価格のほか、公示地価(国土交通省によって毎年発表される土地の価格)、路線価(国税庁によって毎年発表される道路に面している1㎡あたりの土地の価格)なども加味して査定価格を算出します。
まとめ
媒介契約の形態ごとにそれぞれの特色があり、どの媒介契約がよいかというのは一概にはいえません。
しかし、媒介契約を締結することで、安心して物件の仲介を依頼することが可能です。ご自身の売却ご事情や売却予定の不動産の特徴とあわせて、不動産仲介会社によく相談の上、ご自身にあった媒介契約を結びましょう。
そのためにもまだ売却を決めていなくても、早め早めの段階から不動産仲介会社に確認・相談することがおすすめです。
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