不動産の売却での残置物処分について

残置物とは、その不動産に住んでいた方がそのままの状態にしていった生活用品(家具や家電など)のことを言います。また、生活用品以外のゴミ等も残置物に含まれます。
不要となった家具や家電などの生活用品は、処分するにもお金がかかるため、不動産の売却時にそのままの状態で売却できないかとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、相続等によって遠方の不動産を取得することになり、残置物の処分が難しいという方もいらっしゃると思います。
不用品を残したまま売却ができるのか、できない場合はどうしたらよいのか知っておくと安心できるでしょう。
そこで今回は、不用品を残したまま売却することで起きるトラブルや、処分できない場合について解説します。

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不動産売却で残置物を残すと起こるトラブル

不動産売却で、残置物を残すと起こるトラブルには以下のことがあります。

  • 古いエアコンや照明器具などの付帯設備の残置物によるトラブル

この場合のトラブルには、残置物が後から故障したり残置物の性能が事実と異なったりすることがあります。

  • 仲介等一般的な取引方法で売却する場合

    物件の引き渡し時には残置物等が無い状態、つまり「空っぽ」の状態で引き渡すことが原則となります。
    また、一般的な取引方法で売却を行う場合、購入希望者の方が実際の物件を見に来ることがあります。この際に、残置物があることで、狭く感じるなどマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。
    居住していない不動産を売却に出す場合には、事前に残置物を処分しておいた方がスムーズに売却が出来る可能性が高くなります。

  • 不動産会社が買取を行う場合

    不動産会社に買取をしてもらう場合には、残置物を撤去していない状態でも買取をしてもらうことが出来ます。
    不動産会社の場合には、買取後の残置物の処分の概算を把握しているため、残置物の撤去にかかる費用をあらかじめ買取価格から差し引いて提示するなどしてくれます。
    さらに、不動産会社のなかには日常的に残置物の処分業者とつながりがあり、処分にも対応できる場合もありあます。
    費用や時間、手間を省くことを優先に考えて、不動産会社に処分をお願いするのも1つの手段でしょう。

残置物を撤去する方法


  • ご自身で残置物を撤去する方法

    ご自身で残置物の撤去を行う場合には、残置物の種類を把握してそれぞれを適切な方法で処分する必要があります。

  • 業者に依頼して撤去する方法

    残置物の撤去は業者に依頼して請け負ってもらうことも可能です。業者に依頼する場合には、複数社から見積もりを取得してきちんと比較して行うようにして下さい。また、仲介を依頼する不動産会社に残置物の撤去を請け負ってくれる業者を紹介してもらうという方法もありますが、価格交渉などを考えるとご自身で数社から見積もりを取得する方が費用が抑えられる可能性が高いです。

まとめ


不動産売却に関する残置物処理等は大津市の株式会社パートナーズエステートにお任せください

一般的な取引で不動産の売却をされる場合には、残置物は売主側がきちんと撤去しておくことが望ましいです。

残置物の撤去はご自身で行うことも可能ですが、相続によって取得した遠方の不動産や、ご自身で処分することが難しい場合には、専門の業者さんに依頼して片づけてもらうようにしましょう。
相続によって取得した不動産の場合には、残置物の処分の前に遺品整理をしっかりと行うようにしてください。
大津市エリアの不動産購入と売却なら株式会社パートナーズエステートにお任せください。
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