不動産取得税について
不動産取得税について
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不動産取得税とはどのような税金か?
不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税です。現行の不動産取得税は、固定資産税の税率を引き下げることによりその不動産に対する将来にわたる固定資産税の負担の緩和を図るとともに、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から、昭和29年度税制改正により道府県税として創設されました。
不動産取得税は毎年払うものなの?
不動産取得税は不動産を取得した所有権者に対して課されますが、毎年課されるわけではありません。 不動産取得税という名の通り、取得した時だけ課されます。 不動産の取得後は不動産取得税申告書を提出する必要がありますが、申告期限は都道府県ごとに異なるので注意が必要です。
要件を満たせば軽減が受けられる?
住宅を購入する場合、住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられる。まず建物については評価額から一定額が控除される。控除額は住宅が新築された日に応じて下記のように決められており、1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除される。
建物の評価額からの控除額
新築日 | 控除額※ |
1997年4月1日以降 | 1200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
※この軽減措置を受けるためには、建物が以下の要件を満たす必要がある。
■軽減措置が受けられる建物の要件
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
■不動産取得税の計算方法
不動産取得税の基本的な税額の計算方法は、下記の通りです。
不動産取得税=固定資産税評価額×4%
ただし、2008年(平成20年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した土地や住宅は3%の軽減税率が適用(住宅以外の家屋は4%)されます。
まとめ
・不動産取得税は購入した年に一度だけ支払う税金
・計算方法は、
不動産取得税額=
不動産価格(固定資産税評価額)× 税率(3%:住宅の場合)
・新築・中古住宅、土地、マンションなど購入物件によって、軽減措置が異なる
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